2025年と2026年、インドにおける著作権訴訟は新たな局面を迎えた。裁判所は、1957年著作権法が想定していなかった以下の問題に直面した。すなわち、AIモデルがライセンスなしに著作権で保護されたニュースを用いて学習できるかどうか、 音楽の改作が作曲家の著作者人格権を侵害するに至る境界線はどこにあるのか、そしてアルゴリズム自体を著作権上の著作者とみなすことさえ可能なのか。最近行われた5件の訴訟(そのほとんどが現在も係争中である)は、これらの問題が最終的にどのように解決されたかではなく、インドの裁判所が現在、これらの問題にどのように取り組んでいるかを示している。
概要
- ANI Media 対 OpenAI(2026年7月24日付仮処分命令):一見したところ、著作権で保護されたニュースコンテンツを用いてAIモデルを学習させることは、第52条(1)(a)に基づく公正利用に該当すると認められた。仮差止命令は認められず、本件訴訟は別の請求に基づき継続される。
- Dagar 対 A.R. Rahman 事件(2025-2026年):音楽作品への翻案に関する著作者人格権の主張を認めた単独裁判官による仮処分命令が、控訴審で取り消された。 その後、最高裁判所は、実質的な判断を下すことなく、協議によるクレジット表記の取り決めに基づき特別上告許可申立てを却下したが、本案の是非については、現在係属中のデリー高等裁判所の訴訟において依然として係争中である。
- HBO 対 Streamzy.to 事件(仮処分命令、2026年7月27日):30の海賊版サイトがブロックされたが、裁判所は、新たに発見されたミラーサイトが真に「不正サイト」であるかどうかを判断できるのは裁判所のみであり、インターネットサービスプロバイダーやドメイン登録機関にはその権限がないとの判断を示した。
- TV Today Network 対 Meta Platforms 事件(2026年7月22日、口頭弁論):Meta側の弁護人は法廷において、異議が申し立てられた2件の著作権侵害警告を取り消し、それらに関連するアカウントの加入者情報を開示することを約束した。本件は引き続き審理中である。
- スティーブン・ターラー対インド連邦政府(2026年4月9日付命令):著作権局に対し、AI生成アートに関する4年間係属中の出願について、決定を下すのではなく、実際に手続きを進めるよう求められ、できれば8週間以内に審理を終了することが望ましいとされた。
2025年から2026年にかけてのインドの著作権法の動向
この記事が最初に5つの画期的な著作権訴訟を取り上げた際、焦点となっていたのは、譲渡後も存続する著作者人格権、ストリーミングプラットフォームと法定ライセンス、そしてウェブサイト遮断命令の適用範囲がどこまで及ぶかといった問題だった。 これらの論点は依然として残っているものの、はるかに最近判決が下された判例や、2019年のどの判例も触れていなかった新たな論点――すなわち、著作権侵害の疑いがかけられている対象が個人やスタジオではなく、言語モデルである場合、どうなるのか――によって、その重要性は薄れてしまった。
以下の5件の訴訟は、いずれも2026年7月下旬時点で係属中、あるいは判決が下されたばかりのものであり、そのほぼすべてが依然として進行中です。ANIの訴訟は、別の請求事項について審理が続いています。ダガル紛争の基礎となる訴訟は、クレジットに関する最高裁の仲介による和解が成立した後も、係属中のままです。 HBOに対する仮処分命令は暫定的なものであり、さらなる審理がすでに予定されている。TV Todayをめぐる紛争は現在も継続中である。著作権局によるターラー氏の申請に対する決定については、仮に下されていたとしても、本稿執筆時点では確認されていない。これらはいずれも、最終的な確定判例ではない。 これらを総合的に見れば、インドの裁判所が著作権の新たな境界線にどのようにアプローチしているかを示す、現時点で入手可能な最も近い「スナップショット」と言える。本ページは、各案件の進展に応じて随時更新される。
ANI Media 対 OpenAI:AIモデルの学習は著作権侵害にあたるのか?
状況:1件の申立てに対する仮処分命令が下された。訴訟は継続中である。
アジアン・ニュース・インターナショナル(ANI)は2024年11月、デリー高等裁判所にOpenAIを提訴した(事件番号CS(COMM) 1028/2024)。これはインドで初めての大規模なAI著作権訴訟である。 ANIは、ChatGPTがライセンスなしに同社の著作権で保護されたニュースコンテンツを用いて学習されていたと主張したほか、ChatGPTが時折虚偽のニュースを捏造し、それを誤ってANIの報道として配信していたとも主張した。これらの問題が極めて画期的なものであることを踏まえ、裁判所は審理を支援するため、知的財産権の専門家と法学教授の2名をアミカス・キュリアエ(裁判所への助言者)として任命した。
2026年7月24日、アミット・バンサル判事は、ANIに対する仮処分命令の申立てを却下した。 当該申請の審査において、裁判所は、OpenAIが学習目的でANIのコンテンツを保存した行為は、著作権法第52条(1)(a)項に定める公正利用の例外に該当すると判断した。 1957年)に定める公正利用の例外に該当すると判断した。同例外は、研究、批評、レビューを含む私的または個人的な利用、および時事問題の報道を著作権侵害から除外するものであり、したがって、この暫定段階においては、第51条に基づく著作権侵害には当たらないとした。 また、裁判部は、審査した検索機能強化型の出力がANIの報道と実質的に類似していないこと、およびANIが、自社の特定の記事がモデルの学習に使用されたこと、あるいはモデルがANIの著作物を記憶または複製したことを立証していないことも認定した。
これは、ある1件の申し立てに関する暫定的な判断であり、インドにおいてAIのトレーニングが一般的に合法であるという最終的な判決ではない。ANIが別途主張している、チャットボットがコンテンツを捏造し、それを誤って同通信社に帰属させたという主張については、依然として係争中であり、訴訟全体は継続している。 また、著作権で保護された素材を用いて生成型AIモデルを訓練することが許容される利用であるかどうかについて、世界中で急速に増加しつつある少数の判決の一つであり、報道によればインドの裁判所による初の判決である。ただし、この分野は急速に変化しているため、世界的な比較については大まかに捉えるべきである。 同様の問題が他国でどのように展開されてきたかを含む全体像については、IMI対OpenAI事件に関する当サイトの報道を参照されたい。法定例外そのものについては、インドにおける著作権作品のフェアユースに関する当サイトのガイドで、第52条に基づくフェアディーリングの原則が実際にどのように適用されているかを解説している。
ウスタッド・ファイヤズ・ワシフッディン・ダガル 対 A.R. ラーマン:判決なしに和解に至った著作者人格権をめぐる紛争
状況:本案の審理が係属中であり、いまだどの裁判所も本案の是非について判断を下していない。
ダガル家のドルパド流派の系譜を代表するウスタッド・ファイヤズ・ワシフッディン・ダガル氏は、映画『ポンニイン・セルヴァン2』のためにA.R.ラーマンが作曲した楽曲「Veera Raja Veera」が、同家の楽曲 「シヴァ・ストゥティ」を、ライセンスやクレジットなしに流用したと主張した。
2025年4月25日(2025:DHC:2907)、 プラティバ・M・シン判事は、暫定的な救済措置を認めた。具体的には、OTTおよびオンラインプラットフォームにおけるクレジット表記を、ダガル家の楽曲構成を明記するよう修正すること、審理終了までの間、裁判所書記官に2クロールの保証金を預託すること、および原告への訴訟費用として2ラクを支払うことである。 裁判所は、この決定の根拠として著作権法第57条、著作者としての帰属を主張する権利、および名誉や評判を損なう改変に異議を唱える権利を挙げ、これらの著作者人格権こそが「著作権対象作品に関して必要とされる最低限の承認」であると判断した。
その命令は維持されなかった。上訴審において、デリー高等裁判所の合議体は、「『シヴァ・ストゥティ』には特定可能な著者が存在せず、その主張は表面上の証拠に基づいて立証されていない」として、仮処分を取り消した。その後、この紛争は特別上告により最高裁判所に持ち込まれた。 2026年2月20日(特別上告申立て(C) 第4742/2026号)において、スーリヤ・カント首席判事が率いる合議体は、本案の争点を判断するのではなく、当事者間の合意に基づき申立てを処理し、本案の是非については意見を表明せず、係争中の訴訟においてすべての争点が未決のままであることを明示的に記録した。 当事者らは、当該楽曲がダガルワニ・ドルパドの伝統に触発されたものであると記載した改訂版のクレジット表示で和解に至り、デリー高等裁判所で係争中の本案の判決が出るまで、保証金は3クロールルピーに引き上げられた。
その結果、この翻案がダガー家の著作者人格権を侵害したとする司法上の認定も、侵害していないとする認定もなされなかった。本案について審理したすべての裁判所は、請求の要件がまだ満たされていないと判断するか、あるいはその判断を一切差し控えた。 実際に起きたのは、交渉を経て裁判記録に記録されたクレジット表記の取り決めと、継続的な保証金の預託であり、このような翻案が著者の著作者人格権を侵害するかどうかという、第57条に関する実質的な問題は、依然として本案の訴訟において決定されるのを待っている状態である。 これは、古典楽曲の現代映画・歌曲への翻案をめぐる著作者人格権の紛争が、手続き上実際にどのように展開されるかを示す有用な事例であり、その状況下で第57条が何を要求するかに関する判例ではない。関連する法理については、インド著作権法における著作者人格権に関する解説記事を参照のこと。
Home Box Office 対 Streamzy.to:動的差止命令の適用範囲はどこまで及ぶのか?
状況:暫定命令。次回の審理日程はすでに決定済み。
「動的差し止め命令」とは、権利者が既存のウェブサイト遮断命令を、新たに発見されたミラーサイトやリダイレクトドメインにまで拡大適用できるもので、その都度新たな訴訟を提起する必要がない。この制度は、2019年にデリー高等裁判所が「UTV Software Communications 対 1337X」事件で下した判決に端を発している。TO、この記事の初期版で取り上げられた事件である。この仕組みはそれ以来、映画、テレビ、スポーツ中継コンテンツを標的とする海賊版事業が相次ぐ中、繰り返し活用されてきた。
その限界が試された最新の事例は、2026年7月27日に発生した。「Home Box Office Inc. 対 Streamzy」事件において、アヌプ・ジャイラム・バンバニ判事が仮差し止め命令を発令した。(CS(COMM) 740/2026、2026:DHC:5967)により、次回の審理が行われるまでの間、HBOのコンテンツをストリーミング配信している30の特定された海賊版ウェブサイトへのアクセスを遮断した。 裁判所は、新たに発見されたミラーサイト、リダイレクトサイト、または英数字で構成されるウェブサイトに対してもこの命令を拡大することを認めたが、それはインターネットサービスプロバイダーおよびドメイン名登録機関による技術的な検証、ならびに裁判所による継続的な監督を条件とするものとした。また、新しいサイトが「不正サイト」に該当するかどうかを仲介業者が独自に判断することを認めなかった。 裁判所は、侵害の最終的な判断は、仲介業者や一方的に行動する原告ではなく、裁判所が下すものでなければならないと判示し、ブロック措置は、裁判所の言葉によれば、「さらなる命令の対象となる暫定措置」のままであるとした。
これは暫定的な命令であり、最終判決ではない。また、この命令が下されてから数日以内に、さらなる審理の日程がすでに組まれている。「UTV 対 1337X」事件と併せて読むと、これは「動的差止命令」の法理のさらなる拡大というよりは、その運用方法に関する軌道修正のように見える。 2019年に始まったこの仕組みは依然として利用可能であり、その規模も拡大し続けていますが、裁判所は、その境界線を決定するのは民間の中間業者ではなく、裁判所自身であることを改めて強調しています。権利者およびプラットフォームの双方にとって、オンライン上の知的財産権侵害に対するウェブサイト削除措置に関する当社の概要では、こうした命令の取得に向けた実務的な手順について解説しています。
TV Today Network 対 Meta Platforms:プラットフォーム自身の著作権侵害通報が裏目に出た事例
状況:係属中。審理報告書によると、本稿執筆時点では、番号付きの決定書は公表されていない。
2025年から2026年にかけて発生した著作権紛争のすべてが、権利者と侵害の疑いがある者との対立であるとは限らない。 『India Today』や『Aaj Tak』を運営するTV Today Networkは、2026年7月、デリー高等裁判所に対し、俳優のヴィッキー・カウシャル、ティモシー・シャラメ、ゼンデイヤが関与する投稿を含む、同社自身のソーシャルメディア上の複数の投稿が、匿名のアカウント保有者によってMetaのプラットフォーム上で著作権侵害の通報を受けたと述べた。
2026年7月22日の公聴会で、Metaの弁護人は裁判所に対し、「論争を早期に解決する」として、異議が申し立てられた2件の警告を取り消し、それらに関連するアカウントの基本加入者情報およびIPログを提出することを約束した。 裁判所はこの約束を記録し、措置の撤回には1か月、加入者情報の提出には2週間という期限を設定した。これにより、『TV Today』は責任者の特定を試みることができるようになった。 本稿執筆時点では、この手続きに関する事件番号や中立的引用番号は公表されていなかったため、本記事は公表された命令ではなく、当時の公聴会報告書に基づいて記述されている。本件は来月のさらなる公聴会で審理が続行される予定であると報じられた。
この事件は、プラットフォームが保有する著作権執行ツールが、本来保護すべき権利者に対して逆用される可能性があることを改めて示しており、 また、裁判所は是正措置と、異議申し立ての対象となった通報を提出した者の身元の特定を同時に命じることができる。ただし、そのこと自体が、そのような通報のすべてが悪意に基づいて行われたとの認定に等しいわけではない。なぜなら、その根底にある主張の虚偽性については、実質的な審理を経て判断されたわけではないからである。 これは、前述の海賊版対策やAIトレーニングに関する問題と重複するものではなく、並行する問題である。つまり、プラットフォーム自身の権利行使メカニズムに対する説明責任が問われているのだ。不当な削除への対応や独自の権利行使戦略の構築に関するサポートについては、Intepatの著作権権利行使および削除依頼サービスをご覧ください。
スティーブン・ターラー対インド連邦政府:著作権局に対し、AIの著作者の認定に関する判断を下すよう迫る
状況:著作権局での手続きが係属中。裁判所は著作者に関する問題そのものについては判断を下していない。
AIシステム「DABUS」の開発者であるスティーブン・ターラー氏は、2022年にインドの著作権局に対し、DABUSが自律的に制作したとされる作品『A Recent Entrance to Paradise』の登録を申請した。この申請は、著作権局で約4年間保留されたまま、最終的な決定が下されることはなかった。
ターラー氏はデリー高等裁判所に申し立てを行い、2026年4月9日(W.P.(C)-IPD 15/2026およびCM 87/2026)、 トゥシャール・ラオ・ゲデラ判事は、著作権局が2026年4月27日に審理を予定しているとの報告を受けた後、当該申立てを却下した。 裁判所は、著作権登録官に対し、法律に従い、最終決定を下すための強制的な期限というよりは、迅速な処理を求める要請として、予定日からできれば8週間以内にその審理を終了させるよう求めた。 この命令は、根本的な著作者の帰属に関する問題を解決するものではなく、本稿執筆時点では、著作権局が当該聴聞会を経て判断を下したかどうかは確認されていない。
これは、インドで起きた、よりよく知られているターラー氏のDABUS特許訴訟とは区別して考える価値がある。同訴訟では、特許庁長官がDABUSを発明者として認定することを拒否しており、インドの特許当局は他のほとんどの法域と同様に、この立場を一貫して維持している。 この件に関する詳細については、当サイトが報じた「DABUS特許の発明者認定拒否」の記事をご参照ください。著作権局も、ターラー氏との書簡のやり取りにおいて、自然人だけが著作者として認められるという同様の見解を示したと報じられていますが、その立場自体は、理由を明示した裁判所の判決によって検証されたことはありません。 著作権における著作者と特許における発明者は、異なる規定および異なる政策上の配慮によって規定されており、本件が示すように、インドにおける著作権の問題は依然として真に未解決のままである。
本議事録が今後どのような意味を持つか
これら5つの事案すべてに、3つの共通点がみられる。第一に、インドの裁判所は、議会がAIやプラットフォームの責任について具体的な立法を行うのを待つのではなく、著作権法、フェアユース、著作者人格権、管轄権、差止救済といった、数十年前に制定された既存の法条文を、同法の起草者が予見し得なかった事実関係に適用している。 第二に、生成AIは現在、インドにおいて、ANI事件における著作権侵害の側面と、Thaler事件における著作者の帰属および登録の側面の両方で、まさに現実の著作権問題となっている。もっとも、いずれの問題についても、実際にはまだ判決が下されていない。 第三に、かつてこの分野を特徴づけていた、著作者人格権、ライセンス、海賊版対策といった従来の懸念事項は、AIに関する話題が注目を集める中でも依然として重要な課題として存在しており、AIの話題に取って代わられたわけではない。
上記の状況説明にも明記されている通り、これら5件の事案はいずれも確定した判例ではないため、本記事で説明されている各判決は「最終的な結論」ではなく「現時点での暫定的な見解」として捉えてください。また、各事件の進展に伴い、このページの内容も更新されることをご承知おきください。 最近の判決が、貴社のコンテンツ、ライセンス、またはコンテンツ削除の取り扱い方法に影響を与える場合、Intepatの著作権サービスチームが、貴社にとって具体的にどのような意味を持つのかを明確にするお手伝いをいたします。
よくある質問
どちらの立場も決定的な結論には至っていない。2026年7月24日、デリー高等裁判所が「ANI Media 対 OpenAI」事件において下した仮処分命令では、当該申立ての目的上、表面的な見地から、モデルの学習のためにニュースコンテンツを保存することは、第52条(1)(a)項に基づく公正利用の例外に該当すると判断された。 これは一連の事実関係に基づく暫定的な判断であり、より広範な訴訟については別の請求に基づき係争中である。インドにおけるすべてのAIトレーニングが自動的に合法であるという一律のルールではない。
1957年著作権法第57条は、著作者権の経済的権利の帰属者とは無関係に、著者の法定代理人が著作者人格権、帰属表示を受ける権利、および不利益となる歪曲に異議を申し立てる権利を行使することを認めている。特定の翻案作品が実際にこれらの権利を侵害しているかどうかは、事実関係に基づく別の問題である。 例えば、「ダガル対A.R.ラーマン」事件では、当初、請求を認める仮処分命令が出されたが、著作者に関する明確な認定がなされていなかったことを理由に控訴審で取り消された。その後、最高裁判所は、本案の是非について判断を下すことなく、クレジット表記に関する合意による和解を通じて事件を終了させた。本案の是非については、係争中の訴訟において依然として判断が下されるのを待っている。
「動的差止命令」とは、著作権者が既存のウェブサイト遮断命令を、新たに発見されたミラーサイトやリダイレクトドメインにまで拡大適用できる仕組みであり、それぞれについて個別に新たな訴訟を提起する必要がない。この仕組みは、2019年の「UTV Software Communications 対 1337X.TO」事件においてデリー高等裁判所が導入したものである。 2026年7月27日の「HBO対Streamzy.to」事件における仮処分命令では、この仕組みを維持しつつ、仲介業者による技術的な検証を義務付け、新たに発見されたサイトが真に「不正な」サイトであるかどうかの最終判断は、インターネットサービスプロバイダーやドメイン登録機関ではなく、裁判所のみが行うことができると判示した。
報道されている審理内容からも、そのように示唆されています。「TV Today Network 対 Meta Platforms」事件において、Meta側の弁護人は法廷で、ある出版社のコンテンツに対して申し立てられた著作権侵害の通報を取り消し、通報を行った者のアカウント詳細を開示することを約束し、裁判所はこれら両方の期限を記録しました。 これは、手続きに関する指示に続く記録上の確約であり、当該警告が虚偽であった、あるいは悪意をもって行われたという最終的な判断ではない。
この点については、依然として結論が出ていない。「スティーブン・ターラー対インド連邦」事件において、デリー高等裁判所は、AIが著作者となり得るかどうかについては判断を下さず、著作権局に対し、ターラー氏が2022年に提出し、長らく係属中の申請に関する予定されている審理を、できれば8週間以内に終結させるよう求めた。 同局は、理由付決定ではなく書簡を通じて、自然人だけが著作者として認められるという立場をとったと報じられている。
前述の第51条、第52条、および第57条を含む統合法文は、政府の「インド法典(India Code)」ポータルサイトで閲覧可能です。
この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。 最終的な法的確認は2026年7月28日に行われました。上記で取り上げられたすべての事案は、現在、中間段階にあるか、上訴中であるか、あるいは未解決の状態にあり、そのうちのいくつかは本確認から数日以内に発生したものです。また、記載されている見解は、予告なく変更、停止、置き換え、または覆される可能性があります。 引用元が明記されている場合は裁判所の記録を含め、各事案の現在の状況を確認した上で、本記事の内容を参考にし、ご自身の具体的な状況については資格を有する専門家に相談してください。


