著作権譲渡契約

インドの著作権法は、オリジナルの出版または未出版の文学、芸術的、劇的などのすべての作品を認め、これらを他の人による不正使用から保護します。 それは、そのような作品の作者に独占権を与えます。 の所有者 版権…

copyright assignment agreementインドの著作権法は、オリジナルの出版または未出版の文学、芸術的、劇的などのすべての作品を認め、これらを他の人による不正使用から保護します。 それは、そのような作品の作者に独占権を与えます。

の所有者 版権 仕事は、自分の仕事の商業化による金銭的およびその他の利益を利用するだけでなく、相互利益を生み出す他の人たちと共同共有することもできます。 これは通常、 によって行われます ライセンス または著作権の割り当て。

の割り当て契約 版権 は、著作権所有者またはその権限のある代理人が署名した、個人/当事者から別の当事者への著作権所有権の譲渡の規定を含む法的文書です。

というもの 版権 著作権の譲渡契約は、著作権の所有権と譲渡の記録であり、関係者の権利を保護します。

販売する人は譲渡人であり、購入者は譲受人と呼ばれます。 ここで、譲受人は、著作権を取得/購入するために譲渡人手数料を支払います。

セクション 19 著作権法は、著作権を譲渡するための要件を定めています。

(1) 著作権が譲渡人によって署名された書面または正式に権限を与えられた代理人が署名した場合を除き、いかなる作品においても著作権の譲渡は有効ではない。

(2) 著作権の譲渡は、そのような作品を特定し、割り当てられた権利、およびそのような譲渡の期間および地域範囲を指定するものとします。

(3) 著作物における著作権の譲渡は、譲渡の通貨中に、作者またはその法定相続人に支払われるロイヤルティおよびその他の対価の金額を指定するものとし、譲渡は、当事者が相互に合意した条件で、改訂、延長、または終了の対象となります。

(4) 譲受人が、譲渡日から 1 年以内に、このセクションのその他のサブセクションのいずれかに基づいて自分に割り当てられた権利を行使しない場合、その権利に関する譲渡は、当該期間の満了後、 割り当て。

(5) 譲渡期間が明記されていない場合は、譲渡日から 5 年とみなされる。

(6) 権利の譲渡の領土範囲が指定されていない場合、それはインド国内に拡大すると推定される。

(7) サブセクション (2) またはサブセクション (3) またはサブセクション (4) またはサブセクション (5) またはサブセクション (6) のいかなるものも、1994 年の著作権 (修正) 法の発効前になされた割り当てには適用されないものとします。 1994)。

(8) 著作権者がメンバーである著作権団体に既に割り当てられた権利の条件に反する著作物における著作権の譲渡は無効とする。

(9) いかなる作品においても、映画を制作するための著作権の譲渡は、作品の作者が、作品の一般市民への伝達以外の形での利用の場合に、その作品の使用時に使用するロイヤルティおよび対価を平等に請求する権利に影響を与えるものとし、映画館での映画の撮影に影響を及ぼすものではありません。 ホール。

(10) いかなる作品においても、いかなる形での使用に対してもそのような作品の利用に対して支払われる対等なロイヤルティおよび対価を請求する作品の作者の権利に影響を及ぼす著作権の譲渡は、いかなる作品においても、いかなる撮影フィルムの一部を形成しないものでもない。

これらの法律は、彼らの仕事の活用の新しいモードにおける彼らの立場を強化するため、著者に恩恵をもたらすことが証明されています。

また、契約書の期間が記載されていない場合、通常、譲渡日から 5 年と見なされます。

また、領土の範囲も協定で言及されていない場合、インド全体で適用されると見なされます。

興味深いことに、の場合 Saregama India Ltd 対 Suresh Jindalこの法律の条項によれば、将来の著作権の所有者は、全部または一部の人に著作権を譲渡することができると判断されました。 版権 またはその一部。 譲受人に割り当てがなされた場合、彼はその著作権の所有者として扱われます。

道徳的権利: 作品の作者は、作品の作者を主張し、譲渡期間が満了する前に自分の善意に害を及ぼす可能性のある作品に生じた切断、歪曲、または修正があった場合に損害賠償を請求する権利を有します。

ここで重要な点は、道徳的権利は作者の著作権とは無関係であり、たとえ著作権を譲渡したとしても、作者と共にあるということです。

詳細については、よろしくお願いします お問い合わせください。

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著者について
Intepat Team
Intepatチームは、バンガロールのIntepat IPに所属する登録特許代理人、商標弁護士、知的財産の専門家で構成されており、特許・商標・意匠、そして海外への知的財産出願に至るまで、出願手続きおよび戦略的アドバイザリーサービスを幅広く提供しています。 法的レビュー担当: センティル・クマール(Intepat IP マネージングパートナー、インド登録特許代理人(IN/PA-1545)、商標弁護士)

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