インドは、2000年意匠法の大幅な改正を検討している。 2026年1月、産業・国内貿易振興局(DPIIT)は、 インドの意匠保護制度に対する実質的な改革案を提示するコンセプトノート. 利害関係者からの意見募集期間は終了し、提案は今後、立法審査手続きに進む見込みです。
このタイミングは、インドの意匠出願の状況における大きな変化を反映している。 世界知的所有権機関(WIPO)世界知的所有権指標報告書2025インドでのデザイン出願件数は増加した 2024年には43.2%上位20の管轄区域の中で最も高い成長率を記録し、インドは 世界ランキング11位から7位. 約 12,160件の申請のうち、90%は国内申請者によるものだった。これは、デザイン保護に対する商業的な依存度が高まっていることを示している。
こうした背景のもと、DPIITのコンセプトノートは、2000年意匠法に対する一連の構造変更を提案しており、 ファイリング戦略、ポートフォリオ管理、および執行計画 設計所有者向け。この記事では、提案されている主な修正案について説明し、設計所有者にとっての実務上の影響を強調します。 インドの意匠権を取り扱う知的財産実務家、社内弁護士、および海外のポートフォリオマネージャー。
2000年意匠法に対する主な改正案(概要表)
| 提案 | 現在の役職 | 提案された変更 | 実践的な影響 |
| 仮想デザイン保護 | 「物品」と「デザイン」は有形物と結びついており、GUIはロカルノ規則の下で登録可能だが、実質的な登録は不確実である。 | GUI、アイコン、アニメーション、ARインターフェースなどの非物理的なデザインを対象とするよう定義を改訂しました。 | デジタルおよびスクリーンベースのデザインアセットの登録可能性に関する不確実性を解消します。 |
| デザインと著作権の接点(第15条) | 登録可能なが未登録の意匠の著作権は、50回の工業的複製後に消滅する。 | 著作権は継続し、最長15年間有効です。 | 50回の複製という落とし穴を解消し、デザインに依存するクライアント向けの著作権戦略を変更する。 |
| 猶予期間 | 6ヶ月間、展示会情報のみ開示 | 12ヶ月間の猶予期間、すべての情報開示 | デザイナーは、斬新さを損なうことなく、出願前に市場テストを行うことができる。 |
| 出版延期 | 利用不可。登録後すぐに公開されます。 | 申請日から最大30ヶ月の猶予 | 発売前段階における機密保持、第三者に対する無過失侵害の抗弁 |
| 法定損害賠償 | 刑事上の救済措置は認められず、実際の損害を立証する必要がある。 | 初回の故意違反には最高500万ルピーの罰金。再犯者にはさらに厳しい罰則が科される。 | 執行方法を補償型から抑止型へと転換する |
| 保護期間 | 10年+5年ごとの更新=最長15年 | 5+5+5段階更新=最長15年 | ポートフォリオのコスト管理。失効したデザインはより早くパブリックドメインになる。 |
| アプリケーションごとに複数のデザイン | アプリケーションごとにデザインは1つ | 単一のアプリケーションで同じロカルノクラスの複数のデザイン | 製品ファミリーおよび設計バリエーションの申請コスト削減 |
| 部門別申請 | 利用不可 | 申請者は保留中の申請を分割することができます | 同一出願内の他のデザインを妨げるデザインに対する異議申し立てを防止する |
| 国際登録(ハーグ条約) | ハーグ条約制度の一部ではない | 特集章:インドがハーグ協定に加盟へ | インドを含む複数国での保護を目的とした単一のWIPO出願 |
| リヤド意匠法条約(DLT) | インドは2024年に最終議定書に署名した。 | 条約上の義務を満たすため、国内法を改正する。 | 手続きの枠組みを国際的に認められた基準に合わせる |
第1部:意匠法改正案における実質的な変更点
GUIおよびデジタルインターフェースの仮想設計保護
最も重要な提案は、デザイン保護の対象を仮想デザインや非物理的なデザインにまで拡大することである。
2000年意匠法の下では、「意匠」と「物品」の定義は、有形の物体とそれに適用される視覚的特徴に関して、従来から解釈上の曖昧さを伴っていました。2021年の意匠規則改正により、インドの分類システムはロカルノ分類に準拠し、GUI、アイコン、スクリーンベースのデザインはクラス14-04および32に明示的に含まれるようになりました。しかし、分類の適格性と実質的な保護可能性は別個の問題です。これは、GUIの保護、アニメーション化されたブランド要素、ARインターフェースに関するクライアントからの問い合わせにおいて、実務家が直面するギャップです。
このコンセプトノートでは、以下の方法でこの問題に直接対処することを提案しています。
- 設計定義: 「デザイン」の定義を改訂し、「工業プロセス」の範囲を拡大して、アニメーション、動き、遷移を明示的に含めることで、静的な視覚的特徴だけでなく動的なデジタル要素にも保護を拡大する。
- 記事の定義: 「物品」の定義を改訂し、GUI、アイコン、グラフィックシンボル、書体、拡張現実グラフィカルユーザーインターフェース、およびロカルノ分類に記載されているその他の仮想製品を含む、物理的および非物理的な形態の両方のアイテムを対象とする。
- 侵害条項: 仮想デザイン保護を実効性のあるものとするため、侵害条項に相応の修正を加える。
この政策の意図は技術中立性であり、保護は新規性と視覚的魅力に条件付けられ、純粋に機能的な特徴は引き続き除外されます。これは、EU(2024年のデザイン法改革後)、英国(2025年9月の協議文書)、およびオーストラリアが採用または提案しているアプローチを反映しています。WIPOの調査によると、回答した管轄区域の92%以上が既に工業デザイン法の下でGUIを保護しています。国際デザイン分類に関する最新のガイダンスについては、以下を参照してください。 WIPO ハーグ制度ポータルおよび、国際意匠登録のためのハーグ制度に関するIntepatのガイド[upcoming]。
訴追への影響。
これまで実質的な不確実性を抱えていたGUI、アイコン、アニメーションUI要素のアプリケーションは、より正当性が証明されるようになるだろう。実務者は、動的なデザインのための表現規則、すなわち、EU共同体デザイン慣行に倣い、線画や画像シーケンスにおいてアニメーション、遷移、動きをどのように表現するかといった規則を策定する必要がある。
権利侵害と「情報に基づいた利用者」テスト。
侵害規定を仮想デザインにまで拡大するには、裁判所は「情報に基づいた利用者」基準と全体的な印象分析を非物理的な文脈で適用する必要がある。この問題はEUの判例において多くの議論を巻き起こしており、インドの裁判所は確立された国内判例がないままこの問題に取り組むことになる。初期の執行決定は注視されるだろう。
機能的特徴の除外。
テクノロジーとUXを重視するクライアントにとって、GUIの保護対象となる美的要素と保護対象とならない機能的要素の区別は、特許請求の範囲を定める上での中心的な課題となるでしょう。フィンテック、eコマース、デジタルサービスといった分野では、美的要素と機能的要素の境界線がしばしば争点となるため、慎重なクレーム範囲の設定が不可欠となります。
ポートフォリオレビュー。
GUI保護の代替手段として著作権に頼ってきたクライアントには、本提案と下記に提案されている第15条改正案との相互作用について説明すべきである。
デザインと著作権の接点:第15条の改正案
1957年著作権法第15条は、インドにおける意匠法と著作権法の交点において、長年にわたり法理上の困難を生じさせ、最も訴訟の多い分野の一つとなっています。第15条(1)では、登録意匠に対する著作権保護は明示的に除外されています。第15条(2)では、登録可能な未登録意匠の著作権は、当該意匠が工業的に50回以上複製された時点で消滅します。この50回という複製回数の基準は、特にファッション、パッケージ、消費財といった生産量が変動する分野で、一貫性のない司法判断を生み出しており、企業は登録と著作権のトレードオフについてタイムリーな助言を受けていない可能性があります。これらの選択肢を検討しているクライアントは、Intepatの概要を参照してください。 dインドでの電子署名登録 申請手続きとスケジュールに関する背景情報については、こちらをご覧ください。
コンセプトノートでは、登録可能だが未登録のデザインの著作権保護を継続できるように第15条(2)を改正し、その保護期間を上限とする案を提示している。 15年. この政策の根拠は、保護期間をデザインの商業的寿命に合わせ、著作権が、デザイン法によってより適切に規制されるべき対象物に対する独占を拡大するために利用されることを防ぐことにある。
50倍ルールの転置。
提案された改正案は、これまで権利保有者にとって事実上の落とし穴となっていた問題を解消するものです。すなわち、未登録のデザインを50回以上複製された記事に適用した顧客は、多くの場合、そのことに気づかないまま著作権保護を失っていたという問題です。この閾値を、著作権発生日から15年間の上限に置き換えることで、より予測可能で商業的に合理的な枠組みが実現します。
15年という期限は、一般的な著作権法からの重大な逸脱である。
著作権法に基づく法人による著作物の標準的な著作権保護期間は、公表後60年です。意匠権で保護される対象物に対する15年の保護期間制限は、大幅な短縮と言えます。ファッションアーカイブ、伝統的なパッケージ、ジュエリーなど、デザイン資産が長期にわたって商業的に利用される分野では、著作権で保護される芸術作品と登録可能な意匠との区別が直感的に理解しにくい場合があるため、実務家はこの点をクライアントに明確に伝えるべきです。
ファッションおよび応用美術分野への影響。
ファッション業界は長年、現行法の下では著作権により無期限に保護される芸術的工芸品と、第15条の対象となる工業デザインとの間の曖昧な境界線を模索してきた。登録可能な未登録デザインの著作権に15年の上限を設けることは、工業的に応用される表面デザインやパターンに対する主要な保護手段として著作権に依拠してきたファッションハウス、テキスタイルデザイナー、応用美術関連企業の法的立場に重大な影響を与える可能性がある。これらの顧客は、提案されている変更を踏まえ、登録戦略について具体的なアドバイスを必要とするだろう。
著作権を最優先とする企業への影響。
デジタルメディア、インタラクティブデザイン、クリエイティブテクノロジー分野の企業で、これまで知的財産権を意匠登録ではなく著作権を中心に構築してきた企業にとって、提案されている上限設定は、意匠登録を知的財産プログラムに組み込むインセンティブ、あるいは場合によっては必要性を生み出すことになる。こうした企業にとって、登録か著作権かという問題は、もはやコストと期間のトレードオフではなく、明確な有効期限を定めた戦略的な意思決定となる。
憲法上の側面。
特定の種類の著作物の著作権保護期間を短縮する法改正案は、著作権法に基づく議会の権限の範囲、および既得権への影響について疑問を投げかけています。ここでは詳細な憲法分析を行う場ではありませんが、第15条が争点となる係争中の訴訟やライセンス紛争においてクライアントに助言を行う実務家は、この潜在的な課題が立法過程でどのように対処されるかを注視すべきです。
仮想デザイン案とのインタラクション。
改正法の下でGUIやその他の仮想デザインが登録可能になった場合、第15条の枠組みがそれらにも適用される。未登録の仮想デザインは、現行の50回の複製という制限ではなく、提案されている15年間の著作権保護期間の上限が適用されることになる。ソフトウェア会社やデジタル製品企業にとって、これは登録の是非を判断する上で重要な意味を持つ。
意匠権侵害に対する法定損害賠償の導入
意匠法は現在、侵害に対する刑事上の救済措置を規定しておらず、民事上の執行は、特に侵害行為が広範囲に及ぶものの分散している場合や、侵害と逸失利益との間の商業的な関連性が間接的な場合など、意匠訴訟における実際の損害を立証し、定量化することが困難であるため、複雑化している。
コンセプトノートでは、 故意の侵害に対する法定損害賠償裁判所は最大で損害賠償を命じる権限を有し、 500万ルピー 初回違反の場合は軽微な刑罰、再犯者の場合はより重い刑罰が科せられ、実際の損害を証明することが困難または非現実的な場合に適用される。
法執行戦略における構造的な変化。
法定損害賠償は、損害賠償額の確定と金額算定が賠償額の算定に左右される従来の補償型モデルから、損害賠償額の上限が定められ、実際の損害額の立証の有無にかかわらず侵害者に予測可能なリスクをもたらす抑止型モデルへの移行を意味する。ファッション、パッケージ、消費財、家電製品など、意匠権侵害率の高い分野で権利保有者に助言を行う実務家にとって、これは執行措置の費用対効果分析を大きく変えることになる。
訴訟戦略と和解交渉力。
上限額が明確に定められた法定救済措置が利用可能になることで、デザイン訴訟における両当事者の予測可能性が向上します。権利保有者は、損害額を立証する証拠提出の負担なしに、信頼できる損害賠償請求を行うことができます。被告側は、訴訟前の段階で、より確実なリスク評価が可能になります。実際には、これにより和解効率が向上する可能性が高いでしょう。損害額が不確実であるために長期化している訴訟も、両当事者が法定範囲に基づいて交渉を進めることで、早期解決につながりやすくなります。
故意性の基準。
この提案は、すべての意匠権侵害に対して厳格責任を課すものではありません。意図的な模倣を対象とし、再犯者にはより厳しい罰則が科されるようになっています。裁判所は、意図性の基準に関する判断基準を策定する必要があり、この規定に基づく初期の判例が重要となるでしょう。実務家は、この基準が自動的に適用されるわけではなく、意図的な模倣の事実的証拠が法定損害賠償請求の中心となることを依頼者に助言すべきです。
防衛側への影響。
意匠紛争において被告となる可能性のある顧客にとって、法定損害賠償の導入は、意匠権侵害のリスクを著しく高める。特に意匠登録が商業的に一般的になりつつある分野においては、登録意匠に関する事業実施の自由度審査が、製品開発におけるデューデリジェンスのより標準的な一部となるだろう。
第2部:意匠法改正案における手続き変更
デザイン開示のための12ヶ月間の猶予期間
コンセプトノートでは、 12ヶ月間の猶予期間 事前条件なし、DLT第7条に準拠し、中央政府が指定する展示会での6ヶ月間の開示に限定されている現行の第21条の規定に代わる。出願前の12ヶ月間に行われた出願人の開示(オンラインでの発表、投資家向けプレゼンテーション、クラウドファンディングキャンペーン、試験販売、学術論文など)は、新規性を損なうものではない。
実務家にとっての主な変更点は、出願前の助言リスクにあります。現行法では、通知された展示会の枠外で開示を行った顧客は、既に新規性を損なっていたとみなされていました。猶予期間の延長により、この制約が撤廃され、登録は商業的有効性の検証に先行するのではなく、検証後に行うことが可能になります。
顧客への助言において留意すべき点の一つは、猶予期間は出願人自身の先行開示を保護するものであり、同時期に出現する第三者の先行技術から保護するものではないということです。開示後に出願を遅らせた顧客は、競合他社が先に出願するリスクにさらされ続けます。猶予期間はリスクを軽減するものの、先願主義をなくすものではありません。
意匠出願の公開延期
現行法では、意匠は登録後すぐに公開されます。コンセプトノートでは、申請者が公開を最大で延期できるようにすることを提案しています。 30ヶ月 提出日から延期が可能となるが、延期申請は提出時に所定の様式と所定の手数料を用いて行う必要がある。
登録を行うことで、発売前の段階で情報公開を伴わずに優先日を確保できるため、これまで開発期間の長いテクノロジー企業や家電メーカーにとって早期登録が戦略的に魅力に欠けるものとなっていた構造的な矛盾が解消される。
付属 無過失侵害者の抗弁 未公開デザインを、知らずに、または知る合理的な手段もなく侵害した第三者の損害賠償責任を制限する。侵害者が侵害を認識した時点で差止命令による救済は引き続き利用可能であり、猶予期間全体を通して効果的な抑止効果が維持される。
実務担当者は、公表延期と猶予期間の関係を慎重に記録しておく必要があります。猶予期間は出願日から12ヶ月遡って計算されるのに対し、30ヶ月の公表延期期間は出願日から順方向に計算されます。クライアントが出願前に公表していた場合、優先権主張と併せて、両方の期間を追跡する必要があります。
デザイン保護期間およびポートフォリオ管理の変更
保護期間。
現在の10+5構造は、 5+5+5 段階的な更新モデルを採用し、最長15年の登録期間を維持する。権利保有者は、商業的関連性がなくなった場合、登録期間全体にわたって登録を維持するのではなく、5年または10年の時点で意匠の登録を失効させることができる。
用途ごとに複数のデザインが可能。
同一のロカルノ分類に属するデザインについては、コンセプトノートでは、単一の出願で複数のデザインを登録することを認めることを提案している。製品ファミリーやデザインのバリエーションを開発する顧客にとって、これは個々のデザインの実質的な取り扱いに影響を与えることなく、出願費用と事務手続きの負担を軽減する。
部門別申請。
DLT第9条に準拠した分割出願の導入により、出願人は、ある意匠に対する異議申し立てが他の意匠の出願を妨げる可能性がある場合に、係属中の出願を分割することが可能になります。これはポートフォリオ出願にとって重要な安全策であり、単一の異議申し立てが複数の意匠からなる出願全体を脅かすという、現在のリスクを排除します。
結論:提案されている意匠法改正案がポートフォリオ戦略に及ぼす影響
DPIITのコンセプトノートは、インドの意匠法を3つの側面から根本的に見直すものです。すなわち、デジタル経済(仮想意匠保護と公表延期)、著作権と意匠の接点(第15条の合理化)、そして執行の有効性(法定損害賠償)です。手続き上の改革は、それほど注目を集めるものではありませんが、ポートフォリオ管理においては運用上重要な意味を持ちます。
利害関係者との協議期間は終了しました。提案は今後、正式な法案提出前にさらに審議されます。インドで有効なデザインポートフォリオを管理している実務家は、提案されている改革を見越してポートフォリオ監査を実施することを検討すべきです。特に、改訂された第15条の枠組みの恩恵を受ける可能性のある未登録デザイン、より明確な登録資格の恩恵を受ける可能性のあるGUIおよび仮想デザイン資産、そして公開延期制度が利用可能であれば出願計算が変わっていたであろうデザインについて監査を行うべきです。実践的な出発点としては、Intepatのインドにおけるデジタル製品のデザイン登録に関するガイドを参照してください。[upcoming]。
より広範な視点から見ると、このコンセプトノートは、意匠登録を手続き上の付随的なものではなく、商業的に重要なものとして扱うという政策方向性を示している。これらの改正が施行されれば、知的財産実務家は、特に特許や商標に比べて意匠がこれまで十分に活用されてこなかったテクノロジー、消費財、デジタルサービス分野の顧客に対し、意匠戦略を顧客の知的財産プログラムにこれまで以上に積極的に組み込むことが求められるだろう。
本稿は、DPIIT(オーストラリア産業振興・国内貿易省)が作成した、2000年意匠法改正案に関するコンセプトノートの概要を示すものであり、専門家による知的財産に関する助言に代わるものではありません。ここに概説されている提案は、今後の立法手続きを経ており、まだ施行されていません。クライアントに助言を行う前に、改正案の最新状況をご確認ください。


